○埼玉西部環境保全組合個人情報保護条例施行規則
(平成31年2月15日規則第3号)
改正
令和4年3月31日規則第3号
埼玉西部環境保全組合個人情報保護条例施行規則(平成16年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、埼玉西部環境保全組合個人情報保護条例(平成31年条例3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
埼玉西部環境保全組合個人情報保護条例(平成31年条例3号。以下「条例」という。)
]
(個人情報取扱事務の届出等)
第2条
条例第6条第1項の規定による届出は、様式第1号の個人情報取扱事務届出書により行うものとする。
[
条例第6条第1項
] [
様式第1号
]
2
条例第6条第1項第6号の実施機関の定める事項は、次に掲げるものとする。
[
条例第6条第1項第6号
]
(1)
個人情報取扱事務の開始年月日
(2)
個人情報の収集の方法
(3)
個人情報の記録の形態
(4)
前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
3
条例第6条第2項の規定による届出は、様式第2号の個人情報取扱事務変更・廃止届出書により行うものとする。
[
条例第6条第2項
] [
様式第2号
]
(個人情報の収集の通知)
第3条
条例第7条第3項の規定による本人への通知は、文書、口頭又は告示により行うものとする。
[
条例第7条第3項
]
(個人情報管理責任者)
第4条
条例第9条第3項に規定する個人情報管理責任者は、埼玉西部環境保全組合組織規則(昭和53年規則第5号)第2条第2項第1号に規定する職員をもって充てる。
ただし、同号に規定する職員が置かれていないときは、同項第2号に規定する職員をもって充てる。
[
条例第9条第3項
] [
埼玉西部環境保全組合組織規則(昭和53年規則第5号)第2条第2項第1号
]
(目的外利用等の届出等)
第5条
条例第11条第3項の規定による届出は、様式第3号の個人情報目的外利用等届出書により行うものとする。
[
条例第11条第3項
] [
様式第3号
]
2
条例第11条第3項第4号の実施機関の定める事項は、次に掲げるものとする。
[
条例第11条第3項第4号
]
(1)
目的外利用等の区分
(2)
目的外利用等の根拠
(3)
前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
3
条例第11条第4項の規定による本人への通知は、様式第4号の個人情報目的外利用等通知書により行うものとする。
ただし、やむを得ない理由があるときは、口頭又は告示により行うことができる。
[
条例第11条第4項
] [
様式第4号
]
(未成年者の同意)
第6条
条例第17条第2項の規定により未成年者の同意を得る場合(条例第30条第2項及び第39条第2項の規定により未成年者の同意を得る場合を含む。)は、様式第5号の同意書によるものとする。
[
条例第17条第2項
] [
条例第30条第2項
] [
第39条第2項
] [
様式第5号
]
(開示請求書)
第7条
条例第18条第1項の書面は、様式第6号の保有個人情報の開示請求書とする。
[
条例第18条第1項
] [
様式第6号
]
(開示請求書の記載事項)
第8条
条例第18条第1項第3号の実施機関の定める事項は、次に掲げるものとする。
[
条例第18条第1項第3号
]
(1)
保有個人情報の開示を請求することができる者の区分
(2)
保有個人情報の開示の方法
(開示請求における本人確認手続等)
第9条
開示請求をする者は、実施機関に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1)
開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、旅券、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、それに張り付けられた写真により当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2)
前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類
2
条例第17条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。
[
条例第17条第2項
]
3
開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関(条例第26条第1項の規定による通知があった場合は、移送を受けた実施機関)に届け出なければならない。
[
条例第26条第1項
]
4
前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(開示決定通知書等)
第10条
条例第23条第1項及び第2項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
[
条例第23条第1項
] [
第2項
]
(1)
条例第23条第1項の規定による開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 様式第7号の保有個人情報の開示決定通知書
[
条例第23条第1項
] [
様式第7号
]
(2)
条例第23条第1項の規定による開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 様式第8号の保有個人情報の部分開示決定通知書
[
条例第23条第1項
] [
様式第8号
]
(3)
条例第23条第2項の規定による開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をしたとき 様式第9号の保有個人情報の不開示決定通知書
[
条例第23条第2項
] [
様式第9号
]
(開示決定等期間の延長通知書)
第11条
条例第24条第2項の書面は、様式第10号の保有個人情報の開示決定等期間の延長通知書とする。
[
条例第24条第2項
] [
様式第10号
]
(開示決定等期限の特例延長通知書)
第12条
条例第25条の書面は、様式第11号の保有個人情報の開示決定等期限の特例延長通知書とする。
[
条例第25条
] [
様式第11号
]
(事案移送通知書)
第13条
条例第26条第1項の書面は、様式第12号の保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書とする。
[
条例第26条第1項
] [
様式第12号
]
(第三者情報の保護に関する手続)
第14条
条例第27条第1項の実施機関の定める事項は、次に掲げるものとする。
[
条例第27条第1項
]
(1)
開示請求の年月日
(2)
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2
条例第27条第2項の実施機関の定める事項は、次に掲げるものとする。
[
条例第27条第2項
]
(1)
開示請求の年月日
(2)
条例第27条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
[
条例第27条第2項各号
]
(3)
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3
条例第27条第1項又は第2項の規定による通知は、様式第13号の保有個人情報の開示決定等に係る意見照会書により行うものとする。
[
条例第27条第1項
] [
第2項
] [
様式第13号
]
4
条例第27条第1項又は第2項の意見書は、様式第14号の保有個人情報の開示決定等に係る意見書によるものとする。
[
条例第27条第1項
] [
第2項
] [
様式第14号
]
5
条例第27条第3項(条例第48条において準用する場合を含む。)の書面は、様式第15号の保有個人情報の開示決定に係る通知書とする。
[
条例第27条第3項
] [
様式第15号
]
(開示の実施の方法)
第15条
次の各号に掲げる文書、図画、写真又はフィルムの閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
(1)
文書、図画又は写真 当該文書、図画又は写真
(2)
マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。
ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
(3)
写真フィルム又はスライド 当該写真フィルム又はスライドを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
2
次の各号に掲げる文書、図画、写真又はフィルムの写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。
(1)
文書、図画又は写真 当該文書、図画又は写真を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの
(2)
マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをA3判以下の大きさの用紙に印刷したもの
(3)
写真フィルム又はスライド 当該写真フィルム又はスライドを印画紙に印画したものを複写機により用紙に複写したもの
3
次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第26条第2項の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
ただし、当該各号に定める方法により難いときは、管理者が適当と認める方法により行うことができる。
[
条例第26条第2項
]
(1)
録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
(2)
ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
(3)
電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付(管理者が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものに限る。)
4
前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる行政文書に不開示情報が記録されている場合は、開示しない。
(開示の実施等)
第16条
保有個人情報の開示は、管理者が指定する日時及び場所において職員の立会いのもとに行うものとする。
ただし、写しの交付は、郵送その他の方法により行うことができる。
2
前項本文の場合において、保有個人情報の閲覧、聴取又は視聴をするものは、当該保有個人情報が記録された行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を改ざんしてはならない。
3
管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、保有個人情報の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(訂正請求書)
第17条
条例第31条第1項の書面は、様式第16号の保有個人情報の訂正請求書とする。
[
条例第31条第1項
] [
様式第16号
]
(訂正請求書の記載事項)
第18条
条例第31条第1項第4号の実施機関の定める事項は、保有個人情報の訂正を請求することができる者の区分とする。
[
条例第31条第1項第4号
]
(訂正請求における本人確認手続等)
第19条
第9条の規定は、訂正請求について、準用する。
[
第9条
]
(訂正決定等の通知)
第20条
条例第33条第1項及び第2項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
[
条例第33条第1項
] [
第2項
]
(1)
条例第33条第1項の規定による訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正する旨の決定をしたとき 様式第17号の保有個人情報の訂正決定通知書
[
条例第33条第1項
] [
様式第17号
]
(2)
条例第33条第1項の規定による訂正請求に係る保有個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき 様式第18号の保有個人情報の部分訂正決定通知書
[
条例第33条第1項
] [
様式第18号
]
(3)
条例第33条第2項の規定による訂正請求に係る保有個人情報を訂正しない旨の決定をしたとき 様式第19号の保有個人情報の不訂正決定通知書
[
条例第33条第2項
] [
様式第19号
]
(訂正決定等期間の延長通知書)
第21条
条例第34条第2項の書面は、様式第20号の保有個人情報の訂正決定等期間の延長通知書とする。
[
条例第34条第2項
] [
様式第20号
]
(訂正決定等期限の特例延長通知書)
第22条
条例第35条の書面は、様式第21号の保有個人情報の訂正決定等期限の特例延長通知書とする。
[
条例第35条
] [
様式第21号
]
(事案移送通知書)
第23条
条例第36条第1項の書面は、様式第22号の保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書とする。
[
条例第36条第1項
] [
様式第22号
]
(訂正実施通知書)
第24条
条例第37条の書面は、様式第23号の保有個人情報の訂正実施通知書とする。
[
条例第37条
] [
様式第23号
]
(利用停止請求書)
第25条
条例第41条第1項の書面は、様式第24号の保有個人情報の利用停止請求書とする。
[
条例第41条第1項
] [
様式第24号
]
(利用停止請求書の記載事項)
第26条
条例第41条第1項第4号の実施機関の定める事項は、保有個人情報の利用停止を請求することができる者の区分とする。
[
条例第41条第1項第4号
]
(利用停止請求における本人確認手続等)
第27条
第9条の規定は、利用停止請求について、準用する。
[
第9条
]
(利用停止決定等の通知)
第28条
条例第43条第1項及び第2項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
[
条例第43条第1項
] [
第2項
]
(1)
条例第43条第1項の規定による利用停止請求に係る保有個人情報の全部を利用停止する旨の決定をしたとき 様式第25号の保有個人情報の利用停止決定通知書
[
条例第43条第1項
] [
様式第25号
]
(2)
条例第43条第1項の規定による利用停止請求に係る保有個人情報の一部を利用停止する旨の決定をしたとき 様式第26号の保有個人情報の部分利用停止決定通知書
[
条例第43条第1項
] [
様式第26号
]
(3)
条例第43条第2項の規定による訂正請求に係る保有個人情報を利用停止しない旨の決定をしたとき 様式第27号の保有個人情報の利用不停止決定通知書
[
条例第43条第2項
] [
様式第27号
]
(利用停止決定等期間の延長通知書)
第29条
条例第44条第2項の書面は、様式第28号の保有個人情報の利用停止決定等期間の延長通知書とする。
[
条例第44条第2項
] [
様式第28号
]
(利用停止決定等期限の特例延長通知書)
第30条
条例第45条の書面は、様式第29号の保有個人情報の利用停止決定等期限の特例延長通知書とする。
[
条例第45条
] [
様式第29号
]
(審査会に諮問した旨の通知)
第31条
条例第47条第3項の規定による通知は、様式第30号の審査会諮問通知書により行うものとする。
[
条例第47条第3項
] [
様式第30号
]
(その他)
第32条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
個人情報取扱事務届出書
様式第2号(第2条関係)
個人情報取扱事務変更・廃止届出書
様式第3号(第5条関係)
個人情報目的外利用等届出書
様式第4号(第5条関係)
個人情報目的外利用等通知書
様式第5号(第6条関係)
同意書
様式第6号(第7条関係)
保有個人情報の開示請求書
様式第7号(第10条関係)
保有個人情報の開示決定通知書
様式第8号(第10条関係)
保有個人情報の部分開示決定通知書
様式第9号(第10条関係)
保有個人情報の不開示決定通知書
様式第10号(第11条関係)
保有個人情報の開示決定等期間の延長通知書
様式第11号(第12条関係)
保有個人情報の開示決定等期限の特例延長通知書
様式第12号(第13条関係)
保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書
様式第13号(第14条関係)
保有個人情報の開示決定等に係る意見照会書
様式第14号(第14条関係)
保有個人情報の開示決定等に係る意見書
様式第15号(第14条関係)
保有個人情報の開示決定に係る通知書
様式第16号(第17条関係)
保有個人情報の訂正請求書
様式第17号(第20条関係)
保有個人情報の訂正決定通知書
様式第18号(第20条関係)
保有個人情報の部分訂正決定通知書
様式第19号(第20条関係)
保有個人情報の不訂正決定通知書
様式第20号(第21条関係)
保有個人情報の訂正決定等期間の延長通知書
様式第21号(第22条関係)
保有個人情報の訂正決定等期限の特例延長通知書
様式第22号(第23条関係)
保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書
様式第23号(第24条関係)
保有個人情報の訂正実施通知書
様式第24号(第25条関係)
保有個人情報の利用停止請求書
様式第25号(第28条関係)
保有個人情報の利用停止決定通知書
様式第26号(第28条関係)
保有個人情報の部分利用停止決定通知書
様式第27号(第28条関係)
保有個人情報の利用不停止決定通知書
様式第28号(第29条関係)
保有個人情報の利用停止決定等期間の延長通知書
様式第29号(第30条関係)
保有個人情報の利用停止決定等期限の特例延長通知書
様式第30号(第31条関係)
審査会諮問通知書