○議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則
(平成13年2月13日規則第6号)
(目的)
第1条
この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和52年条例第1号)第5条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めることを目的とする。
(議会の議員の補償基礎額)
第2条
議会の議員の補償基礎額は議員報酬月額の30分の1に相当する額とする。
(執行機関の委員)
第3条
次の各号に掲げる執行機関である委員の補償基礎額は4,000円とする。
(1)
監査委員
(附属機関の委員等)
第4条
附属機関である委員会、審査会、審議会、調査会及び協議会等の委員その他構成員の補償基礎額は、3,000円とする。
(その他の職員)
第5条
前3条に規定する職員以外の非常勤職員の職員のうちその職員の報酬又は賃金が日額で定められている職員にあっては負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬又は賃金の額とする。
ただし、その職員の勤務時間が常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間に満たない場合は、その報酬又は賃金をその職員の勤務時間で除して得た額に常時勤務を要する地方公務員について定められている勤務時間を乗じて得た額の100分の60に相当する額とする。
2
前項に規定する職員でその報酬又は賃金が出来高払制によって定められていた場合にあっては、その職員の補償基礎額は、過去3月間にその職員に対して支払われた報酬又は賃金の総額をその勤務した日数で除して得た額の100分の60に相当する額とする。
3
前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、その職員に報酬又は賃金が月額で定められ、かつ、その職員の勤務を要する日が週をもって定められている場合にあっては、その職員の補償基礎額は報酬月額又は賃金月額に12を乗じその額を1週間の勤務を要する日の数に52を乗じたもので除して得た額とする。
4
前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、次の各号に掲げる職員の補償基礎額は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日において、その職員が新たに埼玉西部環境保全組合において制定すべき条例のうち鶴ヶ島市条例を準用する条例(平成11年条例第2号)第2条において準用する職員の給与に関する条例(昭和41年条例第21号)の適用を受ける職員となった者とみなして埼玉西部環境保全組合において制定すべき条例のうち鶴ヶ島市条例を準用する条例第2条において準用する職員の給与に関する条例第4条第3項の規定に基づき決定される号級に対応する給料月額の30分の1に相当する額
(1)
その報酬又は賃金が月額で定められている職員(前項に掲げる職員を除く。)
(2)
その報酬又は賃金が年額で定められている職員
(3)
その報酬又は賃金が支給されないこととされている職員
(4)
前3項の規定により得られる補償基礎額が380円に満たない額となる職員
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。