○埼玉西部環境保全組合自動車管理規則
(昭和53年4月1日規則第2号)
改正
令和4年11月22日規則第8号
(目的)
第1条
この規則は、埼玉西部環境保全組合(以下「組合」という。)の所有する自動車等の効率的かつ経済的な運行と管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において自動車等とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(保管管理者)
第3条
自動車等の使用上の保管管理は、施設ごとに行い、保管管理者は、所長とする。
2
保管管理者は、管理者の命を受け、その所属に係る自動車等の日常の運行及び保管に関する事項を処理しなければならない。
(安全運転管理者等)
第4条
自動車等の安全な運転を確保するため、法第74条の3第1項の規定に準じて安全運転管理者を置く。
2
安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する職員のうちから管理者が任命する。
3
安全運転管理者の業務を補助させるため、必要に応じ安全運転管理代務者を置くことができる。
4
安全運転管理代務者は、法令に定める資格要件を備える者のうちから管理者が任命する。
(自動車等使用の原則)
第5条
自動車等を使用するに当たっては、次の各号に掲げる事項に注意し、最も効果的かつ経済的に使用しなければならない。
(1)
交通法規及び監督機関の指示事項を遵守すること。
(2)
公務以外の用途に使用しないこと。
(3)
自動車等の使用について、許可又は指示を受けた以外の目的に使用しないこと。
(点検及び修理)
第6条
運転者は、自動車の運行開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定める技術上の基準による別表の仕業点検を行わなければならない。
2
運転者は、自動車等を格納するときは、努めて洗車し、各部を点検し、故障又は不備な箇所を発見したときは、直ちに安全運転管理者に修理要求するものとする。
(アルコール確認)
第7条
運転者は、出勤時及び退勤時に府令第9条の10に定めるアルコール確認を受けなければならない。
(運転日誌)
第8条
運転者は、自動車を使用する場合、自動車等運転日誌(様式第1号)に記録し、安全運転管理者に提出しなければならない。
(事故報告)
第9条
運転者は、運転中事故が発生したときは、法令に基づく処理をするとともに、直ちに事故報告書(様式第2号)を作成し、安全運転管理者に報告しなければならない。
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、自動車等の管理について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月22日規則第8号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
自動車等運転日誌
[別紙参照]
様式第2号(第9条関係)
事故報告書
[別紙参照]